2018-04-17 第196回国会 衆議院 環境委員会 第5号
その結果、二酸化窒素の室内濃度は、短時間であれば健康に悪影響を及ぼさないであろうとされている濃度、これは〇・一から〇・二ppmとされておりますが、これを、着火しましてから十分前後で超える、あるいは二酸化炭素も、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の基準、〇・一%、これは一〇〇〇ppmでございますが、これを着火後十分以内に超えるというような結果でございました。
その結果、二酸化窒素の室内濃度は、短時間であれば健康に悪影響を及ぼさないであろうとされている濃度、これは〇・一から〇・二ppmとされておりますが、これを、着火しましてから十分前後で超える、あるいは二酸化炭素も、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の基準、〇・一%、これは一〇〇〇ppmでございますが、これを着火後十分以内に超えるというような結果でございました。
○国務大臣(前原誠司君) まず、新会館においての今委員から御指摘のあったことについてでございますが、まず新議員会館におきましては、建築基準法に基づきまして、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物、VOCを発散する建築材料等の使用制限を行うとともに、供用開始前に五種類のVOC室内濃度の測定を行い、いずれも厚生労働省が定めた濃度指針値以下であることが確認をされております。
○国務大臣(小沢鋭仁君) エコチル調査はもちろんやってまいりますし、今委員が御指摘の、どこにどんな問題があるかというそういう関心を持ってやれと、こういうことに関しましては、例えば今私の承知しておりますのは、乳幼児向けおもちゃに関しては厚生労働省、学校における化学物質の室内濃度に関しては文部科学省等々の調査もございまして、そういった意味で各省庁でそれぞれの取組がなされているというふうに承知をしております
十三年の十二月には十一物質のうち四物質の結果が取りまとめられ、その結果を踏まえまして、十四年度から現行のガイドラインでございます学校環境衛生の基準に四物質の室内濃度基準値を新たに示させていただいたところでございます。また、十六年の二月に残り七物質に対しまして取りまとめられた結果を踏まえて、十六年度からは二物質の基準値を追加しているところでございます。
○政府参考人(山本繁太郎君) まず、平成十五年七月に施行しました改正建築基準法において使用を禁止した理由でございますが、平成十四年一月に厚生労働省におきまして化学物質の室内濃度の指針値が定められました。これは当時入手可能な毒性に係る科学的知見から、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値として定められたものと理解しております。
まず、シックハウス問題を受けまして、平成十四年二月五日に学校環境を衛生的に保つためのガイドラインでございます学校環境衛生の基準を改定いたしまして、ホルムアルデヒドなど化学物質四物質の室内濃度を検査事項としたところでございます。これによりまして、各学校におきましては、平成十四年四月から新たに定期、臨時に検査をすることになったところでございます。
なお、今後、そういった室内濃度基準が設けられることになれば、個々の建築物の室内濃度基準の勧告等の運用に当たってガイドラインをつくっていくということは、当然検討すべき課題だと思っております。
学校環境衛生の実態調査の結果を踏まえた学校環境衛生の基準の改定、また有害化学物質の室内濃度削減に向けた啓蒙パンフレット、シックハウス対策参考資料の作成など、より具体的な取り組みが行われていると思います。しかし、今回の保土ケ谷高校の問題を考えますと、そのようなさまざまなものができているとはいえ、政府の取り組みが学校の現場にまだまだ浸透、認識されていないのではないか。
一九九七年に、厚生省はシックハウス検討会を発足させて、ホルムアルデヒドの室内濃度指針値を〇・〇八ppmというふうに発表しました。それから、先ほど申し上げた健康住宅研究会は、一九九八年、翌年ですね、住宅生産者向けには設計・施工ガイドライン、消費者向けにはユーザーズ・マニュアルを発表しました。
ところが、センターが二〇〇一年度に行った試験によりますと、衣料用の防虫剤、規定どおり使用したモデルケースでも、パラジクロロベンゼンの室内濃度は厚生労働省が定めている室内濃度指針値の四十六倍と、高濃度汚染になっていました。トイレ用防臭剤の場合は約百九十六倍と、恐るべき状態でした。しかも、五日間でも百八十倍とほとんど下がっていない。その影響で隣のキッチンでも二十九倍になっているとのことでした。
○政府参考人(高杉重夫君) いわゆるシックハウス症候群に対しまして、文部科学省では、今、先生がお話しになりましたように、平成十四年二月に学校環境を衛生的に保つためのガイドラインでございます学校環境衛生の基準、これの改定を行いまして、新たにホルムアルデヒドを含む四物質の室内濃度、これについて検査項目として盛り込みました。
○遠藤政府参考人 御指摘ございましたように、本年の二月に学校環境衛生の基準を改定いたしまして、新たに化学物質の室内濃度について検査事項として盛り込んだということでございます。
ただし、今回は、まずホルムアルデヒドとクロルピリホスの規制をするということでございますが、この化学物質については、発生源が特定される、それから発散量と室内濃度との因果関係というのがほぼ明らかになっているということから、建材と換気設備の具体的な基準を定めることができるということで可能となっております。
その結果は、すべての箇所におきまして、これは数十カ所でございますけれども、厚生労働省の室内濃度指針値を下回るということが確認されておりますので、少なくとも新官邸においてシックハウスになるということはございませんけれども、その辺のところは、より皆さん方とともに注意していきたいと思っております。
その中で、今回、まず当面、二物質について規制することとしておりますけれども、これは、こういった二物質につきましては、化学物質の発生源が特定されているということと、発散量と室内濃度の関係がほぼ明らかになっているということから、建材とそれから換気設備の具体的な基準を定めることが可能であるというふうに判断ができるためでございます。
すなわち、家具が設置された状況であっても、通常、ホルムアルデヒドの室内濃度が厚生労働省の指針値を超えないように、そういうような基準を定めようということで考えております。 さらに、やはり室内空気環境を確保するためには、家具そのものについてもいろいろな対策を講じていくということが大事でございます。
今回、私どもは、いわゆる出口規制といいますか、事後的に濃度を測定して、その測定結果に基づいていろいろな規制を行うという方式をとっておりませんけれども、その理由は、化学物質の室内濃度というのは、測定条件、特に気象条件によってかなり変動するわけでございます。
ただ、その中で特に二物質について規制することとしておりますけれども、これは、こういう化学物質の発生源が特定され、それから発散量と室内濃度との関係がほぼ明らかになっているということから、建材及び換気設備の具体的な基準を定めることが可能と判断できるためでございます。
そういうふうに、室内濃度の測定というものに関して、変動が大き過ぎて信頼性が十分持ちにくいということがまず一点でございます。 それから、もう一つは、住宅で申しますと、毎年百五十万戸ぐらいございます。
劇的に減るということは、我々は大変喜ばしい改革である、このように思うわけでございますけれども、政府は、化学物質の室内濃度は気象条件によってかなり変動するため、規制の方式としては、完成後に濃度を測定するのではなくて、あらかじめ建材や換気設備の基準を定めると言っているわけですけれども、科学的見地からすれば、濃度測定の現状と課題、これを教えていただきたい、こういうふうに思うわけであります。
先ほど出ていましたように、室内濃度の問題が出されていて、これをはかる仕組みを何としてもつくってもらいたいというのが関係者の切実な要望だと思うんですね。ところが、なかなか技術的に難しいというお話、いろいろな条件によって左右されるというお話も今ございました。これは、室内濃度をはかる仕組みというものが全くできないのかどうか、今後の見通しも含めてですね。
化学物質の室内濃度というのは、先生御承知のとおり、建材とかそういう建物の構造上の条件だけではなくて、測定時の気象条件によってかなり変動するものでございます。したがいまして、例えば化学物質の発散量がかなり多い建築材料を用いた場合であっても、測定時点の気温とか風速とか、そういう条件次第ではその基準を満たしてしまう、そういう可能性もあるわけでございます。
○井上(和)委員 ホルムアルデヒドとクロルピリホスですか、要するにシロアリの除去に使う化学物質ですけれども、この二つに関して制限するということですけれども、厚生労働省では十三の化学物質に関して室内濃度の指針値というのを決めているわけで、三沢局長がおっしゃったようなトルエンとか、そういうものも当然何らかの対策をとらなきゃいけないということは確かだと思います。
これは、これらの化学物質は発生源が特定されておりまして、かつ発散量と室内濃度との関係がほぼ明らかになっているということから、建材及び換気設備の具体的な基準を定めることが可能であるというふうに判断できるためでございます。
化学物質の室内濃度は気象条件によってかなり変動するため、濃度基準を設定し、完成後に濃度を測定するという方式では、おっしゃるとおり、測定時の条件次第で規制すべき建築物が責任を問われない場合があるなど、問題があると考えております。
また、本年二月に、学校環境を衛生的に保つためのガイドラインである学校環境衛生の基準を改定し、新たに化学物質の室内濃度について検査事項として盛り込み、一定の濃度を超えた場合には換気など適切な措置を講ずるよう指導しているところであります。
また、家庭用品から室内空気中に放散される化学物質につきましては、毒性評価に基づく室内濃度の値を定めまして、化学物質の不必要な暴露の低減に努めているところでございます。 一方、家庭用品によります健康被害の情報収集につきましては、病院モニター報告制度を設けまして、皮膚障害や吸入事故等によります健康被害の把握に努めております。
関西医科大の調査では、夏において開口部を閉め切ることによって、すなわち窓等を閉め切ることによって簡単に高濃度の環境ができるので、通常の生活状態における二十四時間測定は発症と関係する室内濃度を反映しないという報告もしております。 大阪市の環境食品技術者会。これはホルムアルデヒドの濃度が繊維製品に移るということが報告をされておりまして、特にウールでは三年後においても基準値を超えております。
それについて、午前中も申し上げましたけれども、そういう化学物質は最終的にはすべて規制対象にするという考え方でやっておりますけれども、当面、まず発生源の特定あるいはその発生源と室内濃度との関係が明らかになっている二物質を規制の対象にすると。ただ、最終的には、やはり先ほど申し上げました化学物質、これは規制の対象にしていくという方針であるという考え方でございます。
○政府参考人(三沢真君) 大変なかなか難しい問題でございますが、おっしゃられますように、化学物質の室内濃度というのは建築物の構造上の条件だけでなくて測定時の気象条件によってもいろいろ変動するということから、このため、残念ながら現在の技術では濃度実測値は規制基準とするというのは困難であり、またそのコスト面等の課題もいろいろあるというふうに考えております。
その中で、今回まず二物質について規制をすることとしておりますけれども、これらの化学物質につきましては、発生源が特定されまして、発散量と室内濃度との関係がほぼ明らかになっているということから、今回具体的な基準を決めることが可能となっているという判断でございます。